外国人が日本人の配偶者となるための手続
1.日本国内で外国人が手続を行う場合
外国に居住している方が、婚姻手続をとるための目的で短期滞在査証の発給を受け、「短期滞在」で上陸許可を受ける。その後来日して日本国内で結婚し、婚姻を理由として在留資格変更の許可(「日本人の配偶者等」)を受けて、そのまま日本に在留するという方法があります。
2.外国で外国人が手続きを行う場合
現地で外国人と日本人が結婚し、日本人だけ帰国し、住所地の役所へ婚姻届けを提出します。
その後、入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。交付が認められたら、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を外国人の配偶者に送付し、外国人の配偶者が在外の日本大使館(領事館)でビザの申請手続をします。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは――証明したい対象の外国人が、日本で活動するための特定の在留資格に該当し、上陸基準に適合することを証明する書類です。
外国人の入国審査手続きの迅速化、簡素化を図るため、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。
この在留資格認定証明書の審査を「入国事前審査」といいます。
ただし、この証明書が発行されたからといって、必ずビザが発給されるわけではなく在留資格の付与を約束されているわけではありません。また証明書の有効期間は交付されてから3ケ月です。この期間内に海外の日本大使館等でビザ発給の申請をする必要があります。
外国人(日本人の配偶者等)と日本人が離婚した場合
在留期間内に離婚した場合、他の在留資格に変更する手続きをとるか、帰国するかなど何らかの対応が必要です。
ただし、在留期間内に再婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま、更新手続きを行うことができます。
離婚はするが、引き続き日本で子供と生活していきたい場合など、「定住者」への在留資格変更をすべきケースもあります。
国籍について
外国人と結婚した場合、日本人は原則そのまま日本国籍です。外国人配偶者も自分の国籍のままですし、日本の国籍を取得するわけではありません。
しかし、国によっては(イラン、エチオピアなど)自動的に夫の国の国籍を取得する場合もあります。
また、届出によって夫の国籍を選択できる国(エジプト、タイなど)もあります。