就労関係の在留資格(入管法別表第一の一、第一の二)

1.外交

【本邦において行うことができる活動】日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【該当例】外国政府の大使、公使、総領事、代表団、構成員等及びその家族
【在留期間】外交活動の期間

2.公用

【本邦において行うことができる活動】日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く)
【該当例】外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
【在留期間】5年、3年、1年、3月、30日又は15日

3.教授

【本邦において行うことができる活動】大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動
【該当例】大学教授、講師
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

4.芸術

【本邦において行うことができる活動】収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に係るものを除く)
【該当例】作曲家、画家、著述家等芸術分野で働く人
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

5.宗教

【本邦において行うことができる活動】外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
【該当例】外国の宗教団体から派遣される宣教師等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

6.報道

【本邦において行うことができる活動】外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【該当例】外国の報道機関の記者、カメラマン
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

7.高度専門職1号

【該当例】
(イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(ハ)本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
【在留期間】5年

8.高度専門職2号

【該当例】高度専門職1号ビザを持ち、一定期間(3年以上)在留した者を対象として、一定の要件をクリアした者に与えられる
【在留期間】無期限

9.経営・管理

【本邦において行うことができる活動】貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
【該当例】企業等の経営者、管理者
【在留期間】5年、3年、1年4月又は3月

10.法律・会計業務

【本邦において行うことができる活動】外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【該当例】弁護士、公認会計士等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

11.医療

【本邦において行うことができる活動】医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
【該当例】医師、歯科医師、看護士等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

12.研究

【本邦において行うことができる活動】本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
【該当例】政府関係機関や私企業等の研究者等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

13.教育

【本邦において行うことができる活動】本邦の小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動
【該当例】中学校、高等学校等の語学教師等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

14.技術・人文知識・国際業務

【本邦において行うことができる活動】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
【該当例】機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等、事務職の場合はマネージャークラス
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

15.企業内転勤

【本邦において行うことができる活動】本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)
【該当例】外国の事業所からの転勤者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

16.介護

【本邦において行うことができる活動】本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
【該当例】介護福祉士
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

17.興行

【本邦において行うことができる活動】おもにスポーツや演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
【該当例】俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
【在留期間】3年、1年、6月、3月又は15日

18.技能

【本邦において行うことができる活動】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【該当例】外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

19.技能実習

【本邦において行うことができる活動】外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

【該当例】技能実習生 ※技能実習1~3号イ及びロ、いずれも共通
【在留期間】1年又は6月、若しくは1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間

留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格

20.文化活動

【本邦において行うことができる活動】収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合、我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合など [就労不可]
【該当例】日本文化の研究者等
【在留期間】3年、1年、6月又は3月

21.短期滞在

【本邦において行うことができる活動】本邦に短期間滞在して行う、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加など [就労不可]
【該当例】観光、医療、友人、知人、親族等訪問、会議、講習会等参加、就労活動を伴わないもの
【在留期間】90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

22.留学

【本邦において行うことができる活動】本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 [原則就労不可]
【該当例】大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生
【在留期間】4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

23.研修

【本邦において行うことができる活動】本邦の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動(在留資格「技能実習1号」及び「留学」に係る活動は除く) [就労不可]
【該当例】実務作業を伴わない研修生
【在留期間】1年、6月又は3月

24.家族滞在

【本邦において行うことができる活動】外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る) [原則就労不可]
【該当例】在留外国人が扶養する配偶者又は子
【在留期間】5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

25.特定活動

【本邦において行うことができる活動】法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
【該当例】外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手及びその家族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、医療滞在、観光目的等の長期滞在者等
【在留期間】5年、3年、1年、6月又は3月

日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係(入管法別表第二)の在留資格

26.永住者

【本邦において行うことができる活動】法務大臣が永住を認める者
【該当例】(原則)日本在住10年以上
【在留期間】無期限

27.日本人の配偶者等

【本邦において行うことができる活動】日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
【該当例】日本人の配偶者、実子、特別養子
【在留期間】5年、3年、1年又は6月

28.永住者の配偶者等

【本邦において行うことができる活動】永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
【該当例】永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し在留している子
【在留期間】5年、3年、1年又は6月

29.定住者

【本邦において行うことができる活動】法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
【該当例】日系3世、外国人配偶者の「連れ子」、「日本人の配偶者等」だったが配偶者(日本人)と死別もしくは離婚した外国人
【在留期間】5年、3年、1年又は6月、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間