帰化許可申請の基本条件(国籍法第5条)
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、帰化を許可することができる)
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
国際交流の活発化、ビジネスのグローバル化等により、国際業務が著しく増加傾向にある昨今。すでに長年日本で安定した生活を送っている外国人や、父母が戦前より日本に在住している日本で生まれた外国人が日本国籍を取得するため、「帰化申請」を希望する方が多数います。
「永住」は許可所得後も外国人であるが、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することになります。
帰化申請に必要な書類の一例
- 帰化許可申請書
- 動機書(15歳未満は必要ありません)
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 宣誓書(15歳未満は必要ありません)
- 生計の概要を記載した書面
- 税金及び給与証明書
- 居宅、勤務先付近の略図
- 本国の戸籍等
- 外国人住民票
- 家族のスナップ写真
帰化申請の場合、提出する書類が申請者によって異なります。提出書類は管轄の法務局に確認します。