在留資格変更の許可とは(入管法20条)

我が国で活動する外国人がその活動を打ち切り、又は在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行う場合や入管法別表第2に掲げる身分、地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。

(例)
 留学生が日本の大学を卒業して、日本の企業に就職する(留学から技術・人文知識・国際業務への変更)。
 「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人が、自分で会社を経営する(経営・管理への変更)。
 「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が、その日本人配偶者と死別し、「定住者」に変更する。